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カスタマーハラスメント対応方針

協同組合西海協は、組合員・受入企業をはじめ、外国人材、関係機関、取引先など、多文化共生社会の実現を実現するため、関係する皆さまからお寄せいただくご意見・ご要望を大切にし、誠実かつ適切な対応に努めています。
一方で、職員に対する暴言、威圧的な言動、過度な要求など、社会通念上相当な範囲を超える行為は、職員の尊厳を傷つけ、安心して働くことのできる就業環境を損なうものです。
当組合は、関係する皆さまとの良好な関係を大切にするとともに、職員一人ひとりの人権を尊重し、安全で安心して働くことのできる就業環境を確保するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。

1.カスタマーハラスメントの定義
顧客、取引先その他の当組合の事業に関係する方からの言動のうち、その要求内容に妥当性を欠くもの、または要求内容に妥当性がある場合であっても、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えるものであり、職員の就業環境が害されるものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
なお、正当なご意見、ご要望、苦情等についてはカスタマーハラスメントに該当するものではなく、これまでと同様、真摯に受け止め、誠実な対応に努めます。

2.対象となる行為
以下のような行為をカスタマーハラスメントの対象とします。
・暴行、傷害等の身体的な攻撃
・脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等の精神的な攻撃
・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動や要求
・金品、金銭補償、特別な対応、時間外対応等の過剰または不合理な要求
・不退去、居座り、長時間の電話等、合理的な範囲を超える時間的・場所的拘束
・差別的な言動、性的な言動、不要な身体的接触、ストーカー行為等
・職員個人に対する攻撃、謝罪や処罰等の過度な要求
・職員のプライバシーを侵害する行為
・当組合の施設や職員等を許可なく撮影、録画、録音する行為
・SNSやインターネット上への写真、音声、映像、個人情報等の無断投稿や誹謗中傷
・その他、社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害する行為
※上記は例示であり、これらに限るものではありません。

3.カスタマーハラスメントへの対応
(1)関係者の皆さまへの対応
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、職員を守るため、組織として毅然とした対応を行います。
必要に応じて対応を中止し、以降の対応やお取引等をお断りする場合があります。
また、悪質性が高いと判断した場合には、警察、弁護士その他の外部専門家・関係機関と連携し、適切に対応します。

(2)当組合内における対応
・カスタマーハラスメントに関する基本方針を職員に周知します。
・カスタマーハラスメントに適切に対応するため、必要な教育・研修を実施します。
・職員が相談・報告できる体制を整備します。
・カスタマーハラスメントが発生した場合には、職員が一人で抱え込むことのないよう組織として対応します。
・被害を受けた職員の心身のケアおよび就業環境の確保に努めます。

4.関係者の皆さまへのお願い
当組合は、関係する皆さまからいただくご意見やご要望を、サービスや業務の改善につながる大切なものと考えています。
今後も皆さまと互いに尊重し合い、より良い関係を築いていくことを目指してまいります。
一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合には、職員の人権および就業環境を守るため、本方針に基づき対応いたします。
皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

2026年10月