特定技能外国人支援事業

  1. HOME
  2. 特定技能外国人支援事業

受入の流れ(現地採用の場合)

  1. 01

    組合入会/当組合への申込

  1. 02

    現地への発注・募集

    希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。

  1. 03

    現地面接・Web面接・雇用契約締結/事前ガイダンス

    希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。

  1. 04

    現地書類作成

    現地での面接または、Web面接を行い採用者を決定します。選抜した採用者と雇用契約を結び、事前ガイダンスも行います。

  1. 05

    申請書類提出・在留資格認定証明書発給

    在留資格認定証明書交付申請を作成します。同申請書は、出入国在留管理局に提出し、審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。

  1. 06

    ビザ発給

    在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。

  1. 07

    入国

  1. 08

    生活ガイダンス

    日本での生活様式・マナーについて説明します。

  1. 09

    勤労開始

※受け入れまでは約半年間を要します

受入の流れ(既存実習生等の資格変更の場合)

  1. 01

    実習生の意思確認/当組合への申込

  1. 02

    雇用契約締結/事前ガイダンス

    希望する実習生と雇用契約を結び、事前のガイダンスを行います。

  1. 03

    現地書類作成

  1. 04

    申請書類提出・在留資格変更許可申請

    在留資格変更許可申請書を作成します。同申請書は、出入国在留管理局に提出し、審査後、在留許可を得ることができます。

  1. 05

    在留資格変更許可受取

  1. 06

    生活ガイダンス

    再度日本での生活様式・マナーについて説明します。

  1. 07

    勤労開始

「技能実習」と「特定技能1号」の比較

技能実習 特定技能1号
目的 技能・技術・知識を通じた国際貢献 人手不足への対応
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
入国時の
技能水準
前職要件等あり(団体監理型)
各段階の修了時に検定試験等により確認
相当程度の知識又は経験が必要
入国時の日本語能力水準 介護職種を除いて要件なし 日本での生活および業務に必要な能力
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監査・支援 実習監理(監理団体) 支援(受入企業・登録支援機関)
雇用契約の斡旋 監理団体と送出機関を通して行う 受入企業が直接海外で採用活動を行う又は
国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能
受入企業の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野・建設分野を除く)
活動内容 計画に基づき、業務に従事しつつ技能の修得・習熟・熟達に努める 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
雇用形態 直接雇用のみ 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる
賃金 日本人労働者と同等以上 日本人労働者と同等以上
転籍・転職 原則不可
ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や
3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の
共通性がある区分間においては転職可能